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個人情報保護方針

社会福祉法人茨城県社会福祉事業団個人情報保護規程

第1章 総則

(目的)
第1条 この規程は,社会福祉法人茨城県社会福祉事業団(以下「事業団」という。)が保有する個人情報の適正な取り扱いの確保に関し必要な事項を定めることにより,個人の権利利益を図ることとともに,事業団の事業の適正な執行に資することを目的とする。
 
(定義)
第2条 この規程において「事業団」とは,事務局,茨城県立あすなろの郷,茨城県立児童センターこどもの城をいう。
2 この規程において「個人情報」とは,生存する個人に関する情報であって,当該情報に含まれる氏名,生年月日その他の記述又は個人に付された番号,記号その他の符号により当該個人を識別できるもの(当該情報では識別できないが,他の情報と容易に照合することができ,それにより当該個人を識別できることとなるものを含む)をいう。
3 この規程において「従業者」とは,事業団の指揮命令をうけて事業団の業務に従事する者をいう。
4 この規程において「保有個人情報」とは,「従業者」が職務上作成し,又は取得した情報であって,事業団が組織的に保有している個人情報をいう。ただし,その存否が明らかになることにより,本人又は第三者の生命,身体又は財産に危害が及ぶおそれがあるもの,又は違法若しくは不当な行為を助長し,又は誘発するおそれのあるものを含まない。
5 この規程において個人情報について「本人」とは,個人情報によって識別される特定の個人をいう。
 
(事業団の責務)
第3条 事業団は,個人情報の取り扱いに当たっては,個人保護に関する法令等を遵守するとともに,実施するあらゆる事業を通じて個人の権利利益の保護に十分努めるものとする。
 

第2章 事業団における個人情報の取り扱い

(利用目的の特定)
第4条 事業団は,個人情報を取り扱うに当たっては,所掌事務を遂行するため必要な場合に限り,かつその利用目的(以下「利用目的」という。)をできる限り特定するものとする。
2 事業団は,利用目的を変更する場合には,変更前の利用目的と相当の関連性を有すると合理的に認められる範囲で行うものとする。
3 事業団は,利用目的を変更する場合は,変更した利用目的について,本人に通知し,又は公表するものとする。
 
(事業ごとの利用目的等の特定)
第5条 事業団は,別に定める様式により,個人情報を取り扱う事業ごとに個人情報の種類,利用目的,利用・提供方法等を定める「個人情報取扱業務説明書」を作成するものとする。
 
(利用目的以外の利用の制限)
第6条 事業団は,あらかじめ本人の同意を得ることなく前5条の規定により特定された利用目的の達成に必要な範囲を超えて,個人情報を取り扱わないものとする。
2 次の各号のいずれかに該当する場合には,あらかじめ本人の同意を得ないで前5条の規定により特定された利用目的の範囲を超えて個人情報を取り扱うことができるものとする。
 (1)  法令に基づく場合
 (2)  人の生命,身体又は財産の保護のために必要な場合であって,本人の同意を得ることが困難であるとき。
 (3)  公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために必要がある場合であって,本人の同意が困難であるとき。
 (4)  国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対する必要がある場合であって,本人の同意を得ることにより,当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。
3 事業団は,前項の規定に該当して利用目的の範囲を超えて個人情報を取り扱う場合には,その取り扱う範囲を真に必要な範囲に限定するものとする。
 

第3章 個人情報の取得の制限等

(取得の制限)
第7条 事業団は,個人情報を取得するときは,利用目的を明示するとともに,適法かつ適正な方法で行うものとする。
2 事業団は,思想,信条及び宗教に関する個人情報並びに社会的な差別の原因となる個人情報については取得しないものとする。
3 事業団は,原則として本人から個人情報を取得するものとする。ただし,次の各号のいずれかに該当する場合は,この限りではない。
 (1)  本人の同意があるとき。
 (2)  法令等の規程に基づくとき。
 (3)  個人の生命,身体又は財産の安全を守るため緊急かつやむを得ないと認められるとき。
 (4)  所在不明,判断能力が不十分等の事由により,本人から取得することができないとき。
 (5)  相談,援助,指導,代理,代行等を含む事業において,本人から取得したのではその目的を達成し得ないと認められるとき。
4 事業団は,前項第4号又は第5号の規程に該当して本人以外の者から個人情報を取得したときは,その旨及び当該個人情報に係る利用目的を本人に通知するよう努めるものとする。
(取得に際しての利用目的等の通知)
第8条 事業団は,個人情報を取得した場合は,あらかじめその利用目的を公表している場合を除き,速やかに,その利用目的を本人に通知し,又は公表するものとする。
2 事業団は,前項の規定にかかわらず,本人との間で契約を締結することに伴って契約書その他の書面に記載された当該本人の個人情報を取得する場合その他本人から直接書面に記載された当該本人の個人情報を取得する場合は,次に掲げる場合を除き,あらかじめ,本人に対し,その利用目的を明示するものとする。
 (1)  人の生命,身体又は財産の保護のために緊急に必要があるとき。
 (2)  利用目的を本人に通知し,又は公表することにより本人又は第三者の生命,身体,財産その他の権利利益を害するおそれがあるとき。
 (3)  国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって,利用目的を本人に通知し,又は公表することにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。

第4章 保有個人情報の適正管理

(保有個人情報の適正管理)
第9条 事業団は,利用目的の達成に必要な範囲内で,常に保有個人情報を正確かつ最新の常態に保つものとする。
2 事業団は,保有個人情報の漏えい,滅失,き損の防止その他の保有個人情報の安全管理のために必要かつ適切な措置を講ずるものとする。
3 事業団は保有個人情報の安全管理のために,保有個人情報を取り扱う従業者に対する必要かつ適切な監督を行うものとする。
4 事業団は,個人情報を取り扱いの全部又は一部を事業団以外の者に委託するときは,委託契約において,保有個人情報の安全管理について受託者が講ずべき措置を明らかにし,受託者に対する必要かつ適切な監督を行うものとする。
5 事業団は,利用目的に関し保存する必要がなくなった保有個人情報を,確実,かつ速やかに破棄又は削除するものとする。

第5章 保有個人情報の第三者提供

(保有個人情報の第三者提供)
第10条 事業団は,次に掲げる場合を除くほか,あらかじめ本人の同意を得ないで,保有個人情報を第三者に提供しないものとする。
 (1)  法令に基づく場合
 (2)  人の生命,身体又は財産の保護のために必要な場合であって,本人の同意を得ることが困難であるとき。
 (3)  公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために必要がある場合であって,本人の同意が困難であるとき。
 (4)  国の機関又は地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対する必要がある場合であって,本人の同意を得ることにより,当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。
2 次に掲げる場合において,当該保有個人情報の提供を受ける者は,前項の規定の適用については,第三者に該当しないものとする。
 (1)  事業団が利用目的の達成に必要な範囲内において保有個人情報の取り扱いの全部又は一部を委託する場合
 (2)  合併その他の事由による事業の承継に伴って保有個人情報が提供される場合
 (3)  保有個人情報を特定の者との間で共同で利用する場合であって,その旨並びに共同して利用される保有個人情報の項目,共同して利用する者の範囲,利用する者の利用目的及び当該保有個人情報の管理について責任を有する者の氏名についてあらかじめ本人に通知し,又は本人が容易に知り得る状態に置いているとき。
3 事業団は,前項第3項に規定する者の利用目的又は保有個人情報の管理について責任を有する者の氏名又は名称を変更する場合は変更する内容について,あらかじめ本人に通知し,又は本人が容易に知り得る状態に置くものとする。

第6章 保有個人情報の開示,訂正・追加・削除・利用停止

(保有個人情報の開示等)
第11条 事業団は,本人から,当該本人に係る保有個人情報について,書面又は口頭により,その開示(当該本人が識別される個人情報を保有していないときにその旨を知らせることを含む。以下同じ。)の申し出があったときは,身分証明証等により本人であることを確認の上,開示するものとする。ただし,開示することにより次の各号のいずれかに該当する場合は,その全部又は一部を開示しないことができる。
 (1)  本人又は第三者の生命,身体,財産その他の権利利益を害するおそれがある場合
 (2)  事業団の事業の適正な実施に著しい支障を及ぼすおそれがある場合
 (3)  他の法令に違反することとなる場合
2 開示は,書面により行うものとする。ただし,開示の申し出をした者の同意があるときは,書面以外の方法により開示をすることができる。
3 保有個人情報の開示又は不開示の決定の通知は,本人に対し書面により遅滞なく行うものとする。
(保有個人情報の訂正,追加,削除,利用停止)
第12条 事業団は,保有個人情報の開示を受けた者から,書面又は口頭により,開示に係る保有個人情報の訂正,追加,削除又は利用停止の申し出があったときは,利用目的の達成に必要な範囲内において遅滞なく調査を行い,その結果を申し出をした者に対し通知するものとする。
2 事業団は,前項の通知を受けた者から,再度申し出をした者に対し,前項と同様の処理を行うものとする。

第7章 組織及び体制

第13条 事業団は,個人情報の適正管理のため個人情報保護管理者を定め,事業団における個人情報保護の適正管理に必要な措置を行わせるものとする。
2 個人情報保護管理者は次の職にある者をもって充てる。
事 務 局 事務局長
茨城県立あすなろの郷 所 長
茨城県立児童センターこどもの城 所 長
3 個人情報保護管理者は,事業団理事長の指示及び本規程の定めに基づき,適正管理対策の実施,従事者に対する教育・事業訓練等を行う責任を負うものとする。
4 個人情報保護管理者は,適正管理に必要な措置について定期的に評価を行い,見直し又は改善を行うものとする。
5 個人情報保護管理者は,適正管理に必要な措置の一部を各事業を分掌する従業者に委任することができる。
(苦情対応)
第14条 事業団は,個人情報の取り扱いに関する苦情(以下「苦情」という。)について必要な体制整備を行い,苦情があったときは,適正かつ迅速に対応するものとする。
2 苦情対応責任者は次の職にある者をもって充てる
事 務 局 総務企画課長
茨城県立あすなろの郷 管理部長
茨城県立児童センターこどもの城 副 所 長
3 苦情対応責任者は,苦情対応の業務を従業者に委任することができる。その場合,あらかじめ従業者を指定し,その業務の内容を明確にしておくものとする。
(従業者の義務)
第15条 事業団の従業者又は従業者であった者は,業務上知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ,又は不当な目的に使用してはならない。
2 本規程に違反する事実又は違反するおそれがあることを発見した従事者は,その旨を個人情報保護管理者に速やかに報告するものとする。
3 個人情報保護管理者は,前項による報告の内容を調査し,違反の事実が判明した場合には遅滞なく理事長に報告するとともに,関係事業部門に適切な措置をするよう指示するものとする。

第8章 雑則

(個人情報保護管理者)
(そ の 他)
第16条 この規程に定めるもののほか,この規程の施行に関し必要な事項は理事長が定める。

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